TEL.0577-57-8960
平日 09:00〜17:30 / 土・日・祝日 定休日
〒506-0825 岐阜県高山市石浦町8丁目412番地
意外に手間と時間がかかる車庫証明の手続き
* 住所は住民票の通りに記載しなければならない ⇒ 住民票等を取る必要があるかもしれません。
* 土地の所有者を調べなければならない ⇒ 法務局で調べなくてはならないかもしれません。
* 申請書類を入手しなければならない ⇒ 警察署へ行かなければいけません。
車庫証明書に不備があると、後の自動車登録ができなくなる場合がありますので
正確に車庫証明の申請をしなければなりません。
* 平日に警察署に行くことができない方。
(書類の入手を含めて数回行くことになります)
* 必要書類の作成をお任せしてしまいたい方。
* 自動車販売店の方で、営業効率をUPされたい方。
* 他県・他地域の方で飛騨地域に納車される方。
県外からのご依頼を多数頂いており、実績があります。
高山警察署 高山市(旧高山市、国府町、久々野町)
飛騨警察署 飛騨市(古川町、神岡町)
下呂警察署 下呂市(旧下呂町、萩原町、小坂町)
飛騨ナンバーの車庫証明の申請をお手伝いします。
(旧村地域に車を保管される方は車庫証明は不要です。)
A. 自動車保管場所証明申請書・標章交付申請書 (岐阜県は4片制)
B. 保管場所の所在図・配置図
C. 保管場所使用権原疎明書類
・自 認 書 ⇒ 自己の土地や建物を使用する場合
または
・保管場所使用承諾証明書 ⇒ 家族所有の土地や月極め駐車場などを使用する場合
*使用承諾証明書は、お客様より駐車場の管理人・管理会社へご請求下さい。
オプション料金にて当事務所がご用意させて頂くことも可能です。
D. 使用の本拠の位置を疎明する書面
【例】公共料金(ガス、電気など)の請求書や官公署からの郵便物(私人間同士の郵便物は不可)
・申請者の住所等と自動車の本拠の位置が異なる場合に必要です。
事業主の方などで、会社住所と保管場所住所が異なる場合がこれにあたります。
E. 印鑑(認印で可)
*ただし委任状を頂いた場合、上記(A)の申請書にご依頼人の印鑑は不要です。
@ 必要書類が全部揃い、不備の無いことを確認した後、車庫の現地確認を必ず行います。
A 管轄警察署へ申請致します。
B 後日、管轄警察署へ「自動車保管場所証明書・標章」などを取りに行きます。
C 上記で受領した書類をお客様へお届け致します。申請から約1週間で交付されます。
遠方の方にはご希望により宅急便の着払い、または郵便局のレターパックにて発送致します。
*新規登録...新車、中古車を保有するとき
*変更登録...住所等を変更するとき
*移転登録...所有者を変更するとき
※車庫証明取得後、飛騨ナンバーの自動車登録までお手伝い致します。
*車庫となる条件
A.駐車場・車庫等が自宅住所や事業所住所等から直線で2km以内であること。
B.自動車が通行することができる道路から自動車を支障なく出入させることができ、
自動車の全体を収容できる広さがあること。
C.保管場所を使用できる権限を有すること。
私道は保管場所として使用できません。
*手数料(警察署へ)
証明書交付手数料 2,200円(岐阜県証紙)
標章交付手数料 500円(岐阜県証紙)
Yahooオークションや個人間での売買、贈与などで自動車を購入したりもらったりした場合、
自動車の登録(名義変更・希望ナンバーなど)の申請をする必要があります。
車検証の所有者名義などを変更する手続きです。
車庫証明と必要書類を飛騨自動車検査登録事務所に提出し、所有者等の名義を変更します。
車庫証明とセットでお申し込み頂けると手続きがスムーズに行えます。
詳しくはお問い合わせください。
* 配置図記載、住民票の取得を当事務所にご依頼いただく場合、配置場所確認の為、
敷地へお伺いする事等の了解をご依頼人様に得て下さい。
* 当事務所の管轄違いの場合や業務の都合上、ご希望の日時に申請や登録手続きが
できない場合がございます。
申請書類等の発送前に、必ず電話にてご確認をお願いします。
報酬は月間のご依頼台数、ご依頼継続期間により割引料金を設定しています。
お気軽にお問い合せください。
〒506-0825
岐阜県高山市石浦町8丁目412番地
TEL 0577-57-8960
FAX 0577-57-8973