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〒506-0825 岐阜県高山市石浦町8丁目412番地
行政書士法(1条の2第1項・2項)では
行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、 その他の権利義務、
又は
事実証明に関する書類(実地調査に基づく 図面類含む。)を作成する事を業とする
また行政書士は前項の書類作成であっても、その業務が他の法律において制限されているもの
については、業務を行うことができない。
さらに 行政書士法(1条の3)では
@前項の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出
する手続きについて代理すること。
A前項の規定により行政書士が作成することができる契約その他にする書類を代理人として
作成すること。
B前項の規定により行政書士が作成することができる書類の作成に ついて相談に応ずること。
とされています。
法律文章では何やらこ難しい事が書いてありますが...簡単に言いますと
さまざまな法律書類を代理で書く事ができ、提出の代行または代理提出ができ、
その書類作成に関する相談ができるということです。
又、行政書士には当然守秘義務がありますので情報が外部に漏れる等ということは
ありませんので安心してご相談下さい。
ただし、他資格者(弁護士・司法書士など)の専門分野を取り扱うことは法律で禁止されています。
当事務所では、弁護士・司法書士、土地家屋調査士などとの連携体制を整えております
ので安心してご相談下さい。
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FAX 0577-57-8973